ポイ助です。
規約シリーズ第5弾です。
このゴールデンウィークはコロナ禍で旅行を控えている方は多いと思います。
旅行と言えば飛行機に乗って遠くに行きたいですよね。
今日は飛行機で旅行や仕事をする人に必須のJALとANAのマイル相続について解説します。
結論から言うと、どちらのマイルも相続可能です。
ただし、規約の書き方が両社で微妙に違います。
それではいってみましょう!
↓JALマイレージバンク(JMB)一般規約に相続の件がハッキリと記載されています。
JMB一般規約
14条 合算不可
積算されたマイルを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。ただしJALFCおよびJALカード家族プログラム登録会員は、そのプログラムの特典として、特典の引き換え時に限り、登録している家族会員間で積算マイルを合算することができます。また会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。
↑謎なところは、なぜ「合算不可」のところに相続の件について記載されているのか。
別条で書いていた方がわかりやすい気がするのは私だけでしょうか。
↓ANAマイレージクラブ会員規約も、相続の件がハッキリ書かれています。
ANAマイレージクラブ会員規約
第2章 マイルの取得
9条 マイルの合算
会員は、弊社が個別に定める場合を除き、第三者にマイルを売買、共有、合算または贈与することはできません。会員が死亡した場合、会員の法定相続人は、21条所定の手続きにより、当該手続きが完了した時点で有効なマイルを相続することができます。
第5章 会員資格の終了
21条 会員の死亡
会員が死亡した場合、法定相続人は、会員が取得していたマイルを、所要の手続きが完了した時点で有効な範囲で承継することができます。その際、当該法定相続人は、故人である会員のマイルの相続権を有することを証明する書類を弊社に会員の死亡後6カ月以内に提示する必要があります。相続の申し出が前記の期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。
ANAマイレージクラブ会員規約の方が詳細に記載されているのがわかると思います。
JALもANA共にマイルの相続可能なのですが、ANAマイレージクラブの規約は「相続権を有することを証明する書類を弊社に会員の死亡後6カ月以内に提示する必要がある」とされています。
一方、JALマイレージバンクは手続きの期限の記載がありません。記載が無いからといって無期限ではないと思いますので、相続が発生した場合はJALマイレージバンクとの無用なトラブルを回避するためにも、早めに申し出ましょう。
マイルの有効期限については、JAL、ANAともに商品・サービスを利用した月から数えて36カ月後の月末まで有効です。
ビジネスユーザーは飛行機に乗る事が多いと思いますが、一般ユーザーは飛行機に乗るのが数年に一度なんて事もあると思います。
ポイントを失効させてしまう前に利用することをお勧めします。
第4弾まで解説してきた「PayPayボーナス」「dポイント」「LINEポイント」「Pontaポイント」と違い、マイルは相続できるため資産としての色が濃いように思われますが、有効期限があるので注意が必要です。
普段は利用規約を全く見ない人がほとんどだと思います。
利用規約というものは法律上作らなければならないというものではありません。
利用規約は事業者と利用者との間でトラブルになった際、事業者の対応が正しかったと根拠にするために作成されるものです。
一般的には事業者の都合で利用規約が作成されるので、後から「そんな話聞いてない!」とならないように、時間がある場合にでも規約の確認をお勧めします。
詐欺などから自分自身の身を守る力が付くかもしれません。
次回第6弾は、某経済圏を作っているポイントの相続に関する規約を解説していきます。
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