ポイ助です。
ゴールデンウィークが始まりました。
コロナ禍で出かけられない時こそポイ活ですね!
家でゲームに課金でお金と時間を浪費するくらいなら、同じ時間を使ってお小遣い稼ぎした方が有意義ですよね?
さて、利用規約第3弾、Pontaポイントです。
相続できるかできないかにポイントを絞ってこのシリーズを解説しています。
まず結論から言います。
Pontaポイントも相続できません。
昨日の記事「LINEポイントよ、おまえもか。」の中で、【Pontaポイントだけはこれまで解説してきたPayPayボーナスとdポイントと解釈が若干異なります。】と、いかにも相続できるような雰囲気を匂わせていました。
じつは相続はできないものの、死亡による失効を回避する方法が存在していました。
「Pontaグループ機能」というものがあり、複数人でIDを共有することによりメンバーが死亡してもグループでポイントを引き継ぐことができるという裏技的なものです。
しかしながら、「Pontaグループ機能」は2021年1月12日にグループの新規登録を停止。
そして2021年4月28日をもってPontaグループは自動解散になってしまいました。
Pontaグループ機能が無くなったことにより、ポイントを引き継ぐことが不可能になってしまいました。
ここからは、利用規約を読み解いていきます。
Pontaポイントは他のポイントと違い若干複雑です。
その背景は以下のとおりです。
2014年7月30日 株式会社リクルートホールディングスと株式会社ロイヤリティ マーケティングが業務提携し「リクルートポイント」と「Pontaポイント」が相互交換が可能になる。
2015年11月24日 リクルートポイントとポンタが統合。
このことにより、以下3つの規約が現存し関係しています。
1、「Ponta会員規約」
2、「Ponta Web会員規約」
3、「リクルートID規約」
実は、Ponta会員規約とPonta Web会員規約に相続に関する記載がありません。
リクルートID規約に以下の記載があります。
リクルートID規約
第5条(ポイントの利用)
4.ID保有者は当社指定のページで明示的に定める場合を除き、ポイントを第三者に譲渡・相続できず、また金品に交換することもできません。
↑では、Pontaポイントは亡くなってもゼロにならないじゃないかというとそうではありません。
↓Ponta利用規約とPonta Web利用規約には以下の記載があります。
Ponta会員規約
第一章 (一般条項)
第2条(会員証)
5.会員カードは当社の所有物であり(但し、提携クレジットカード又は提携プリペイドカードを会員証として利用される場合は、当該提携クレジットカードの所有権は提携クレジットカード発行会社に、当該提携プリペイドカードの所有権は提携プリペイドカード発行会社に属します。)、ご署名いただいた会員ご本人のみに貸与し、その使用を認めるものです。会員が会員カードを第三者に貸与、譲渡し、又はこれに担保を設定することはできません。
PontaWeb会員規約
第15条 本規約の優先適用
本規約とリクルートID規約又はPonta会員規約(Ponta会員規約については連携済み会員に限ります。)の内容が矛盾抵触する場合には、本規約が優先して適用されます。本規約に定めがないものの、リクルートID規約又はPonta会員規約に定めがある事項については、リクルートID規約又はPonta会員規約の規定が適用されます。
3つの規約を読み解きます。
PontaWeb会員規約、リクルートID規約、Ponta会員規約の内容が矛盾、抵触する場合はPontaWeb規約が優先されるとあります。
リクルートポイントは既にPontaポイントと統合されており、リクルートID規約はPonta Web会員向けのサービスを利用するために同意するための規約です。
つまり以下のような構図と考えられます。
PontaWeb会員規約>Ponta会員規約=リクルートID規約
PontaWeb会員規約に相続に関する記載がありません。
Ponta会員規約にも相続に関する記載がありません。
唯一、リクルートID規約に相続に関する記載があります。
PontaWeb会員規約「第15条 本規約の優先適用」に則り、リクルートID規約第5条の4が適用されているのではないかと思います。
つまり、死んだらポイントを第三者に譲渡・相続できずゼロになるということです。
相続ができないというのは間違いありません。
規約については解釈が間違っているかもしれないので、もし正しい事を知っている方がいらっしゃればコメント欄で教えてもらえるとありがたいと思います。
次回は相続可能な、あのポイントです。
乞うご期待!
コメント